2013/11/15
交通事故によるケガの治療・賠償問題の無料相談(行政書士)を茂原しん整骨院内で実施
2013/11/14
平成25年11月から平日22時まで受付!!(月・火・木・金曜日)
2013/11/14
平成25年11月から平日22時まで受付!!(月・火・木・金)
TOP > 茂原しん整骨院/交通事故によるむち打ち症・腰痛・頭痛・シビレの治療専門整骨院 日記 > 整骨院への通院は慰謝料減額?
インターネットなどを見ると、
<整形外科ではなく整骨院への通院では慰謝料減額される>
などとでたらめが書いてある記事をよく目にします。
何故、そんなあり得ない事が普通に書かれているのか
不思議です・・・・
保険屋さんの中には整骨院に行って欲しくない為に
慰謝料減額するなんて事を
言う方もいらっしゃるようです。
では、何故保険屋さんが整骨院に行って欲しくないかと申しますと
保険屋さんはあくまでも加害者の代理人で
保険会社や加害者の利益になるように動くのがお仕事です。
要するに費用をなるべく抑えなければなりません。
整骨院は整形外科さんに比べて待ち時間も少なく、夜遅くまで受付をしているので、
患者さん(被害者)が通院しやすいのです。
通院しやすいという事は通院頻度が上がり、
治療費、慰謝料も多くなります。
(慰謝料は通院日数で決まります)
支払額を出来るだけ抑えたい保険屋さんとしては困りますよね。
しかし、よく考えてください。
被害者さんは自分の身体を治す為に治療機関を選ぶ権利があります。
治療する機関によって慰謝料が減額なんて
矛盾を法律が許すわけありませんよね?
慰謝料の計算方法は何パターンかあってそれによって決定するので
整骨院か整形外科かなどは関係ありません。
慰謝料の計算方法はまた次回に書きたいと思います。
茂原しん整骨院 院長桑田